主な業務内容
当事務所は建設業許可の申請をメインの業務として東京都を中心に活動しております。
他県への申請も実施致しますのでお気軽にお問い合わせください。
建設業許可とは
建設業を営もうとする場合、軽微な工事のみを請け負い営業とする場合以外は、建設業の許可を受ける必要があります。
許可が不要な軽微な工事
1.建築一式工事(建物の新築・増築等の工事)で、次のいずれかに該当する場合
(1)1件の請負代金が1,500万円未満(消費税込)の工事
(2)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延床面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延床面積の1/2以上を居住の用に供するもの)
2.建築一式工事以外の建設工事で、1件の請負代金が500万円未満(消費税込)の工事
建設業の種類(29種類)
以下の業種から取得したい工事業種を選んで申請することになります(複数選択可)。
土木一式工事 建築一式工事 大工工事 左官工事 とび・土工工事 石工事 屋根工事
電気工事 管工事 鋼構造物工事 鉄筋工事 タイル工事 舗装工事 しゅんせつ工事
板金工事 ガラス工事 塗装工事 防水工事 内装仕上工事 機械器具設置工事 熱絶縁工事
電気通信工事 造園工事 さく井工事 建具工事 水道施設工事 消防施設工事
清掃施設工事 解体工事
*電気・消防設備は資格を持っている方がいる場合のみ許可が取得できます。
*浄化槽工事業を営む場合は、浄化槽工事業の届出が必要になります。
*建設業許可を取得して電気工事業を営む場合は、建設業許可とは別に電気工事業の届出
が必要になります。
一般建設業と特定建設業
建設業の許可ですが、発注者から直接請け負った1件の工事代金が4,000万円(建築一式工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合「特定建設業」の許可が必要となります。それ以外の場合は一般建設業の許可で問題ありません。
建設業許可を受けるための要件
建設業の許可を受けるには、次の①~⑥までの要件をすべて備えていることが必要です。
①常勤役員等(経営業務の管理責任者)の設置
常勤役員等(経営業務の管理責任者)とは、会社で営業取引上対外的に責任を有する地位で、建設業の経営業務について総合的に管理・執行する経験を有した方です。
常勤役員等(経営業務の管理責任者)は常勤の法人では役員(取締役〇・ 監査役等×)でなければなりません。
常勤役員等は以下の1~4のいずれかの要件に該当する必要があります。
1.建設業に関し5年以上の常勤役員としての経験を有する者
2.建設業に関し5年以上の常勤役員に準ずる地位にある者(例:執行役員等)としての経験を有する者
3.建設業に関し6年以上の常勤役員に準ずる地位にある者(2以外の者)として補助する業務に従事した経験を有する者
4.以下の①と②の経験を5年以上有する方+③の経験を有する方
①建設業の役員経験2年以上
②建設業について財務・労務・業務運営いずれかについて役員等に次ぐ地位での経験又は建設業以外の役員経験
③以下の経験を有している方(1人で兼ねても可)
(1)5年以上建設業の財務管理の経験
(2)5年以上建設業の労務管理の経験
(3)5年以上建設業の業務運営の経験
②専任技術者の設置
専任技術者とは、会社に常勤して請負契約の適切な締結やその履行の確保のための業務に従事することを要する方で、建設業に関して専門的な知識や経験を持つ人のことです。
専任技術者は許可を受けようとする建設業の業種について、次に掲げるいずれかの要件に該当する必要があります。
一般建設業の場合
- 高校の指定学科卒業後5年以上、大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)の指定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者
- 10 年以上の実務経験を有する者
- 建設業の国家資格を有する者
- 登録機関技能者講習を修了した者
- 指定学科に関し、旧実業学校卒業程度検定に合格後5年以上又は旧専門学校卒業程度検定に合格後3年以上の実務経験を有する者
- 専修学校指定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者で専門士又は高度専門士を称する者
- 専修学校指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者
特定建設業の場合
- 建設業の国家資格を有する者
- 一般建設業の専任技術者の要件の1.2.5.6.7に該当する方で、かつ元請として消費税込 4,500万円以上(H6.12.28以前は消費税込3,000万円、S59.10.1以前は1,500万円以上)の工事に関して、2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
- 国土交通大臣が、1,2と同等以上の能力を有すると認めた者
なお指定建設業(土木一式・建築一式・電気・管・鋼構造物・舗装・造園)については、1又は3に該当する者である必要があります。
③請負契約に関し誠実性があること
法人の役員等、個人事業主、支店長等が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。
「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行の際の詐欺、脅迫等、法律に違反する行為です。
「不誠実な行為」とは、工事内容、工期等、請負契約に違反する行為です。
④財産的基礎等があること
一般建設業許可の場合
次の①②③のうち、いずれか1つに該当する必要があります。
①自己資本の額が500万円以上あること。
②500万円以上の資金を調達する能力があること。
③許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること。
特定建設業許可の場合
次の①②③④の全てに該当する必要があります。
①欠損の額が資本金の額の20%を超えないこと。
②流動比率が75%以上であること。
③資本金の額が2,000万円以上であること。
④自己資本の額が4,000万円以上であること。
⑤欠格事由に該当しないこと
以下の要件に該当する方がいる場合は、許可を受けられません。
1許可申請書や添付書類中に重要な事項について、虚偽の記載・重要な事実の記載が欠けているとき。
2法人の役員等、個人事業主、支店長等が、次の要件に該当しているとき。
①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
②精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
③不正の手段で許可や認可を受け、許可を取り消されて5年を経過しない者
④許可の取り消しについて聴聞の通知を受け取った後、廃業の届出をした場合、届出から5年を経過しない者
⑤建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき、あるいは請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
⑥禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑦建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑧暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
⑨暴力団員等がその事業活動を支配する者
⑥社会保険に加入していること
以下の全ての保険に加入していることが必要となります。
①健康保険
②厚生年金保険
③雇用保険(会社が法人の役員や同居の親族のみで構成されている場合は適用除外となり加入しなくても構いません)