主な業務内容
当事務所は建設業許可の申請をメインの業務として東京都を中心に活動しております。
他県への申請も実施致しますのでお気軽にお問い合わせください。
建設業許可とは
建設業を営もうとする場合、軽微な工事のみを請け負い営業とする場合以外は、建設業の許可を受ける必要があります。
許可が不要な軽微な工事
1.建築一式工事(建物の新築・増築等の工事)で、次のいずれかに該当する場合
(1)1件の請負代金が1,500万円未満(消費税込)の工事
(2)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延床面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延床面積の1/2以上を居住の用に供するもの)
2.建築一式工事以外の建設工事で、1件の請負代金が500万円未満(消費税込)の工事
建設業の種類(29種類)
以下の業種から取得したい工事業種を選んで申請することになります(複数選択可)。
土木一式工事 建築一式工事 大工工事 左官工事 とび・土工工事 石工事 屋根工事
電気工事 管工事 鋼構造物工事 鉄筋工事 タイル工事 舗装工事 しゅんせつ工事
板金工事 ガラス工事 塗装工事 防水工事 内装仕上工事 機械器具設置工事 熱絶縁工事
電気通信工事 造園工事 さく井工事 建具工事 水道施設工事 消防施設工事
清掃施設工事 解体工事
*電気・消防設備は資格を持っている方がいる場合のみ許可が取得できます。
*浄化槽工事業を営む場合は、浄化槽工事業の届出が必要になります。
*建設業許可を取得して電気工事業を営む場合は、建設業許可とは別に電気工事業の届出
が必要になります。
一般建設業と特定建設業
建設業の許可ですが、発注者から直接請け負った1件の工事代金が4,000万円(建築一式工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合「特定建設業」の許可が必要となります。それ以外の場合は一般建設業の許可で問題ありません。
建設業許可を受けるための要件
建設業の許可を受けるには、次の①~⑥までの要件をすべて備えていることが必要です。